昨今街中には廃家電リサイクル業者なる者が数多く街中を徘徊し、積極的にリサイクル活動?を展開しています。
家電リサイクル法に指定された商品を正規リサイクル料金より少し低めの金額で引き取り、海外闇市場に販売してしまう・・・・
第一種特定フロン回収業免許を各都道府県で取得した大寺設備工業ですら家庭用エアコン等は取り扱えません。
平成19年10月にフロン破壊法が改正され、建築物の解体時や空調機器の撤去時にガス回収の責任は建物オーナーや解体施工者に課せられる事が明確になりました。
産業廃棄物関係の罰金は、どの事例も高額です。
目に見えない物をきっちり処分する事は代価もかかり、時間もかかりますが、なによりも安心を得る事が出来ます。
不法投棄される家庭用エアコン等